教室と診察室からみた風景



養護学校で、障害児教育に携る現職教員の随想や意見を語っています。障害児教育、特別支援教育など、いろいろな名前で語られる障害児教育。ここでは、障害児を学校という生活の場の共同生活者としての視線で先生が語ります。障害児教育、特別支援教育という名前が生まれる以前から(近代以前から)、障害児者は社会で活きてきた。そのことも大切にしたいと思います。

新着情報
平成19年4月から障害児教育課は、「特別支援教育課」に名称変更されました!
「特別支援教育」とは・・・
 LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥多動性障害)、高機能自閉症等も含め、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組みを支援するという視点に立ち、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、適切な指導や必要な支援を行う教育です。

「盲・聾・養護学校」は「特別支援学校」になりました
  これまでの盲学校、聾学校、養護学校は、「特別支援学校」になりました。
  「特別支援学校」は、これらの学校の総称です。
  県立の「盲学校」、「聾学校」、「香川東部養護学校」、「高松養護学校」などの、各学校の具体的な校名は変更していません。

「障害児学級」は「特別支援学級」になりました
 小・中学校におけるこれまでの「障害児学級」は、「特別支援学級」に名称が変わりました。
 名称は変わりますが、特別支援学級が対象とする障害種別に変更はありません。
 4月からも、今までと同じように「特別支援学級」での教育は継続します。

特別支援教育
「特別支援教育」とは、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものです。 平成19年4月から、「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられ、すべての学校において、障害のある幼児児童生徒の支援をさらに充実していくこととなりました。
◆特別支援教育に関連する専門用語
ノーマライゼーション
障害を持った人が他の人と区別されることなく、社会生活を共にすることが望ましい姿であるとする考え方で、それに向けた活動や施策も含まれます。

インクルージョン教育
初等教育や中等教育段階において、障害を持った児童の大半の時間を通常学級で教育する教育の仕方をいいます。

LD
LDLearning Disorders,Learning Disabilities, )は学習障害のことで、単一の障害ではなくさまざまな状態が含まれます。バランス感覚を欠き、身体の協調運動の困難を合わせ持つ子も多いようです。

ADHD
ADHD (Attention Deficit / Hyperactivity Disorder)は注意欠陥・多動性障害といわれ、多動性、不注意、衝動性を症状の特徴とする発達障害もしくは行動障害のことです。

通級
通級(つうきゅう)とは、日本の義務教育における特別支援教育の制度の1つであり、「ことばの教室」、「きこえとことばの教室」、「まなびの教室」などと呼ぶ場合もあります。

最近、特別支援教育に関心のある方が増えています。


特別支援教育とは、障害を持った児童のための、日本の学校教育における教育内容の一つです。特別支援教育とは、単に障害児をどう教育するかだけではなく、「支援を必要としている子」を児童本人の主体性を尊重しつつ、援助していこうとする取り組みです。

法律上も学校教育法等が改正され、小中学校等においても特別支援教育を推進することが明確に規定されています。

義務教育費国庫負担制度とは

義務教育費国庫負担制度とは・・・

 都道府県が負担する公立の小中学校、盲・聾・養護学校などの教職員給与の1/2を国が負担することによって、教育の機会均等とその水準の維持向上を支えるための制度です。

概要

市町村が小中学校を設置・運営。
都道府県が教員を任命し、給与を負担。
国は給与費の実支出額の1/2を原則負担(ただし、国の負担限度額を設定)
国庫負担対象経費:公立の義務教育諸学校教職員の給料・諸手当
国庫負担対象人員:約70万人
平成16年度予算額:2兆5,128億円

義務教育費国庫負担制度の一般財源化しようという動き

6月の閣議決定「骨太の方針2004」
●同制度をめぐっては、制度自体を廃止して全額を地方に移管すべきだという議論がある。
●一般財源化すべきだとの主張も財政論の立場から公然となされている。2006年末までに検討することになっている。
●2003年度「共済費長期給付」と「公務災害補償部分」(2300億)を国庫負担から一般財源化するなどの見直しが順次行われている。


「総額裁量制」の導入
 従来の制度では教員定数はもとより、期末勤勉手当や教職調整額などの諸手当についてもそれぞれ支出の上限が決められ、他に流用することもできなかった。それが新しい制度では、総額の範囲内ならば都道府県の裁量で支給額や教員数を弾力的に決めることができる。
 従って、準拠すべき国の基準がなくなったため、「都道府県の説明責任が一層問われる」ことになった。

医療的なケアについて

厚労省の研究会まとめ 

 厚生労働省の研究会(座長=樋口範雄・東大教授)は十七日、盲・聾・養護学校において「たんの吸引」「経管栄養」「導尿」を教員が条件付で行うことを認めるなど、三つの医行為にかかる医学的・法律学的見地からの検討内容まとめた。三つの医行為を教員が行うに当たり、それが許容される範囲・条件等を具体的に明示。たんの吸引は、「咽頭の手前までの吸引を行うのに留めるのが適当」としたほか、導尿では、尿器や姿勢の保持などの補助を標準的な範囲とした。また、教員が医行為を実施する上での条件として、保護者・主治医の同意、当該教員の知識・技術面の研修の実施などを盛り込んでいる。

 いわゆる医療的ケアにかかわっては、文部科学省において、平成十年度から五ヵ年で実施した事業のほか、「養護学校における医療的ケアに関するモデル事業」が十五年度からスタートしており、これらの事業において、「たんの吸引」「経管栄養」「導尿」の三つの医行為にかかる実践的な研究を進めている。
 文科省事業の評価等を踏まえ、厚労省では、盲・聾・養護学校において、教員が「たんの吸引」等を行うことの許容範囲や条件などについて、医学的・法律学的な観点から整理するため研究会を発足。ことし五月からの検討内容を、このほど取りまとめた。
 具体的に見ると、「たんの吸引」では、咽頭手前の範囲について、「研修を受けた教員が手順を守って行えば危険性は低く、教員が行っても差し支えない」とする一方、口から咽頭奥までの吸引については、「一般論として安全とは言い難い」と指摘。結果、教員が
行える範囲は、「咽頭の手前までの吸引を行うに留めることが適当」とした。
 「経費栄養」では、まず、鼻からの経費栄養について、危険が伴うことから看護師が行うことに限定。胃ろう・腸ろうによる経費栄養は、状態の確認こそ看護師の行為としながらも、経管栄養開始後の対応については、「看護師の指示の下で行うことは許容される」
と判断した。 導尿については、本人または看護師がカテーテルの挿入を行うケースにおいて、「尿器や姿勢の保持等の補助を行うことには危険性はなく、教員が行っても差し支えない」と判断している。
 まとめでは、医行為は原則として医療関係者が行うことを踏まえ、教員が行う場合の条件も明示。保護者・主治医の書面による同意があること、児童生徒が学校にいる聞は看護師が学校に常駐するなど医療関係者による的確な医学管理がなされること、実施に当たる教員が必要な知識・技術に関する研修を受けていることなどを求めている。
 また、学校においても、学校長の統括下で関係者からなる校内委員会の設置を求め、実施の記録などの保管・管理など細かな内容が要求されており、これらの報告を踏まえた早急の対応を国に求めている。


文部科学省初等中等教育局特別支援教育室。
中央教育審議会。PDF。
21世紀の特殊教育の在り方についての調査研究協力者会議。
特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議最終報告。
文部科学省教育用コンテンツ開発事業。Web教材コンテンツ。
青門利権教育委員会。
「特別支援教育」について学びあうML
コンピュータの利用。ソフト等。
第一法規。特別支援教育ハンドブック。

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